君と歩いた道

2017年に公立中高一貫校に入学した娘は、2023年に大学生になりました。

確定申告と高額療養費の限度額認定

1.確定申告

昨年は私が入院したりしてどかんと医療費がかかったので、確定申告しないとだなぁと思っていました。せっかく申告するので気になっていたふるさと納税にもほんの気持ちですがチャレンジしました。

国税庁のサイトから申告書を作成できるページに行って、以下の書類から数字を拾って入力しました。

源泉徴収票

・医療費集計表(エクセルで自作)

ふるさと納税の受領証

医療費を集計すると、生命共済の入院給付金を差し引いてギリギリ10万円超でした。手間のわりには微々たる還付額が算出されましたが、地方税にも関わってくることを考えると所得税額を少しでも抑えたい気もして、まいっかー!ということで。

なお、久しぶりの確定申告で変わっていたことをメモ書きしておきますね。

・医療費の領収証添付が不要になった

代わりに医療費の明細を添付することになります。所定の用紙が税務署や国税庁サイトにもありますが、自分で作ったもので代用もできました。

国税庁サイトで自分で入力して作成できた

出力して管轄の税務署に届けてもいいですし、e-Tax で送信してもいいようです。私は確認したいことがあったので、出力してその他添付書類と合わせて税務署に出向いて申告しました。

2.健康保険の高額療養費限度額認定

今や家計を圧迫するほど高額になってしまった健康保険料や厚生年金保険料。年々上昇していくのを指をくわえて見守りながら給与天引きで納付し続けてきたわけですが、今回の入院で初めて!高額療養費の限度額認定(健康保険)を受けました。

それで、退院してから入院費の領収証を見ていて気づいたことですが、

限度額認定は月ごとの上限なので、例えば正味2ヶ月入院するなら月中から月中へ3ヶ月にまたがるより、月初から月末の2ヶ月に収めた方が入院費用の負担が少なくてすむのです。つまり、同じ入院期間でも、変な話ですが入院時期によって入院費に1ヶ月分ほどの差が出たりする。但し食費などは別です。

緊急を要する場合だと時期を選んでいる場合じゃないというのはありますが、限度額認定を適用しても結構かかってしまうことを今回実感して、知っていたら入退院時期を調整して抑えられたかもなんだな、と思いました。

実際私も、入院にどれだけお金がかかるのか不安で、在宅治療で何とかならないものかと入院を迷っていた期間が長く、そういう状況ではなかなか頭が回らなかったです。

というわけで、私の場合は

入院費>入院給付金

という結果になりました。これが上記のように調整できていたら、

入院費<入院給付金

となるわけです。入院給付金は日数分なので変わらないからですね。また、入院費が入院給付金の範囲に収まってくれたら、入院に伴う出費は病院に支払う入院費だけではないのでずいぶん助かります。

それで医療費控除を受ける10万円に満たなくても、10万円そこそこの医療費控除ではそれほど戻らないので、できれば最初から医療費がかからないようにしたいですね。

ちなみに、入院給付金は生命共済の入院特約で、娘が生まれたときに契約してからこちらも初めての給付。感慨深いです。

何はともあれ、今年は健康で過ごしたい!!